会社側と従業員側の双方にさまざまなメリットがある社員食堂は、食事補助ができる施策として多くの企業が導入しています。
食事補助は、支給方法や条件によって課税と非課税にわかれますが、「令和8年度税制改正」によって非課税上限額が引き上げられました。
社員食堂の導入を検討している企業は、改正案について理解しておくことが大切です。
この記事では、食事補助が非課税になる条件や基本ルール、注意したいポイントなどについてわかりやすく説明します。
社員食堂の導入が食事補助の非課税制度としておすすめできる理由も説明するので、ぜひ参考にしてください。
目次
食事補助が非課税になる条件とは?まず押さえたい基本ルール
食事補助が非課税になるのには条件があり、条件を満たしていないと課税対象となります。
最初に、食事補助が非課税になる条件や押さえておきたい基本ルールについて、しっかりと理解しておきましょう。
2026年4月から変わる非課税枠のポイント
「令和8年度税制改正」により、2026年4月から非課税上限額が税別3,500円から7,500円に引き上げられました。
また、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金額についても、1回300円から650円に引き上げとなっています。
非課税上限額の税別3,500円は、1984年に設定されて以来据え置かれてきた基準であり、42年ぶりの大幅な引き上げです。
非課税上限額が引き上げられることによって、より充実した食事補助が非課税で提供できるようになるでしょう。
非課税のメリットを活用すれば、従業員のさらなる満足度アップにつながり、企業のイメージアップも図れます。
非課税になるための2つの条件
食事補助を非課税にするには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
・従業員が食事の価額の半分以上を負担している
・「食事の価額 − 従業員の負担額」が、月7,500円以下(消費税等を除く)である
食事の価額は、弁当などを購入している場合は購入価格、社員食堂などで会社が作っている場合は、材料費などの食事を作るためにかかった費用です。
ただ、残業・宿日直の際に支給する食事は、従業員の負担が0円でも非課税、深夜勤務者などで現物支給が難しい場合は、1食あたり650円以下の現金支給が非課税対象となります。
現金支給と現物支給の違い
現金支給とは、ランチ手当として現金で毎月定額を渡す方法のこと。
一方、現物支給は、社員食堂や弁当の提供、食事として使うことが明確な食事券などを支給する方法です。
ランチ手当などの現金支給は、原則として給与になるため税金がかかります。
現物支給であれば非課税となるため、税金がかかりません。
食事補助を非課税で運用するには、現金で支給しないこともポイントです。
社員食堂の導入が食事補助の非課税制度と相性がいい理由
社員食堂や弁当、食事券など、働き方や予算などに応じて多様な食事補助の選択肢がある中で、非課税制度と相性がいいのは社員食堂です。
社員食堂の導入と食事補助の非課税制度と相性がいい理由について、主な内容を説明していきます。
社員食堂は“現物支給”にしやすい
食事補助は、現金として支給した場合は原則として給与課税されます。
非課税制度を利用するには現金支給でないことが条件の1つであり、社員食堂は現物支給にしやすい方法です。
社員食堂の導入は、食事補助を提供する上で一般的な方法であり、健康経営の施策の1つでもあります。
委託会社に依頼することで自社に合ったアドバイスが受けられ、従業員数やスペースに制限がある中小企業でも導入が可能です。
福利厚生として社員にも企業にもメリットがある
社員食堂は、食に関する福利厚生の一環であり、企業を選ぶ際の大きなポイントです。
安い価格で食事が摂れる社員食堂は、食費の節約になるのはもちろん、時間の有効利用やコミュニケーションの場など、社員にとってさまざまなメリットがあります。
企業にとっても、社員の満足度アップや健康維持、雇用促進、離職率の低下など多くのメリットがあり、企業価値も高められるでしょう。
現金支給と現物支給の違い
食事補助の非課税制度を活用するには、現金支給と現物支給の違いを理解しておく必要があります。
昼食手当などとして現金を渡す現金支給は、給与となるため課税対象です。
食事そのものや食事券などを提供する現物支給には、税金はかかりません。
社員食堂は食事そのものを提供できる方法であり、多くの企業が導入を進めています。
食事補助を非課税で運用するために企業が注意したいポイント
食事補助を非課税枠で活用するには、ルールをしっかりと理解したうえで準備する必要があります。
食事補助を非課税で運用するために注意したいポイントについて、しっかりと理解しておきましょう。
価格設定と社員負担額の設計を間違えない
食事補助を非課税で運用するには、1食当たりの食事価額と社員負担額の設計に注意しなくてはいけません。
例えば、1人当たり月8,000円の食事を経費で提供している場合、社員1人につき4,000円を負担しているのであれば非課税対象となります。
食事の価額・従業員負担額・会社負担額を確認し、社員の負担率が50%以上の条件を満たしているか確認しましょう。
給与課税にならないための運用ルールを確認する
食事補助は、現金で渡すと給与としてみなされ、課税対象になります。
また、非課税枠が7,500円に引き上げられても、社員が半分以上を負担するというルールは変わりません。
非課税のメリットを消失しないためにも、給与課税にならないための運用ルールを確認しておく必要があります。
導入前に税務・運用面を整理しておくことが大切
食事補助を導入する際には、税務上の非課税要件を整理しておくことが大切です。
また、現物支給の条件を満たすために、社員食堂や弁当、食事券のいずれかの運用方法を取る必要があることも理解しておきましょう。
支給方法や負担の割合など、条件を満たしていれば非課税で運用できます。
まとめ
食事補助の非課税限度額は、2026年4月より7,500円に引き上げられました。
食事補助を非課税で運用するために、条件やポイントをしっかりと理解しておきましょう。
社員食堂は、食事補助の非課税制度と相性がいいことから、ぜひ取り入れたい施策です。
非課税のメリットを最大限に利用して福利厚生を手厚くするためにも、準備をしておくことをおすすめします。

1973年 京都府城陽市で創業
社員食堂の運営を通じて顧客の人財確保と福利厚生制度の充実に貢献。
「食文化の向上」を企業理念とし、給食を価値ある食事にしていき、深い信頼と絆でさらに長くお付き合い頂ける企業を目指す。
◆事業内容◆
事業所や厚生施設、官公庁の庁舎、研修所における社員食堂及び、大学や高等学校専門学校 の学生食堂を運営。中小企業(30~40人の小規模事業所等)の 社員食堂事業を新事業として展開。レトルト事業開始。
主な得意先:HILLTOP株式会社(京都府)、株式会社神戸製鋼所、京セラ株式会社、京都産業大学、学校法人履正社、キユーピー醸造株式会社、キリンビール株式会社、他多数
◆実績・メディア掲載◆
ダイアモンドオンライン HILLTOP株式会社(京都府)様 取材
大阪中小企業投資育成株式会社 投資先企業
近畿経済産業局 関西企業フロントラインNEXT 新事業展開成功事例として取り上げられる

