食事補助は、福利厚生の中でも人気が高く、多くの企業が導入しています。
条件を満たすことで非課税になるため、提供方法やルールをしっかりと理解しておくことが大切です。
令和8年度税制改正大綱において食事補助の非課税限度額が改正され、大幅な引き上げが適用されました。
この記事では、食事補助の非課税枠の引き上げはいつからなのか、条件と合わせてわかりやすく解説します。
食事補助の非課税制度に社員食堂の導入が相性が良い理由、さらに、導入の注意点についても説明するので、ぜひ参考にしてみてください。
食事補助の非課税枠引き上げはいつから?まず押さえたい制度の基本
食事補助の非課税枠について、税別3,500円から7,500円に引き上げられたことが注目されています。
最初に、食事補助の非課税枠の引き上げ適用の時期や条件など、制度の基本的な内容について見ていきましょう。
非課税枠の引き上げは2026年4月1日から適用
非課税枠の引き上げは、2026年4月1日から適用されています。
近年の物価上昇などの市場の動向を踏まえて、税別3,500円から7,500円へ見直す案が盛り込まれ、2025年12月に決定しました。
食事補助は、条件を満たすことで従業員側にとっては所得税や住民税がかからない扱いとなり、企業側も福利厚生費として計上できます。
食事補助の非課税上限が引き上げられたことで、より充実した食事補助を提供できるようになりました。
非課税になるための2つの条件とは
食事補助を非課税で提供するには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
・社員や役員が食事の価額の50%以上を負担している
・「食事価額-社員や役員が負担している金額」が、1か月当たり7,500円(税別)以下である
また、 深夜勤務を伴う夜食の現物支給が困難な場合の夜食代の非課税限度額についても、1回300円以下から650円以下に引き上げられました。
ただ、残業や宿日直を行う際に支給する食事については、会社が全額負担しても非課税となります。
現金支給ではなく現物支給が対象になる理由
食事補助は、現金支給でないことも条件の1つです。
現金で支給すると、受け取った社員は使い道を自由に決められます。
食事目的で使うとは限らず何に使うかわからないため、給与と同じ扱いになり非課税にはなりません。
食事補助を非課税にするには現物支給が対象になるため、社員食堂や弁当の提供、または、食事券など、食事が目的で使われることが明確な支給方法を取る必要があります。
社員食堂の導入が食事補助の非課税制度と相性が良い理由
食事補助を非課税で運用するための提供方法として、ぜひ導入したいのが社員食堂です。
社員食堂の導入がなぜ非課税制度と相性が良いのか、理由について説明していきます。
社員食堂は非課税要件を満たしやすい食事補助の形
食事補助を非課税にするには、「食事の価額-社員・役員負担額」が月7,500円以下(税別)であることが条件の1つ。
食事の価額は、食事を作るために直接かかる材料費や調味料などの費用の合計額となり、
社員食堂は条件を満たしやすい方法です。
社員食堂の導入にはさまざまな方法があり、食事補助の非課税枠の拡大をきっかけに、社員食堂の導入や見直しを検討する企業が増えています。
福利厚生として社員満足度を高めやすい
たくさんある福利厚生の中でも、社員食堂の導入は社員の満足度が高められる施策です。
毎日昼食を摂る場であり利用頻度が高く、生活費の中で負担が大きい食費を軽減できるなど、多くのメリットが得られます。
福利厚生の充実度は、求職者が企業を選ぶ際の大きなポイントの1つであり、優秀な社員の獲得にもつながるでしょう。
中小企業でも委託型なら導入しやすい
社員食堂は、多くの従業員が働いている大企業でないと導入が難しいイメージがあるかもしれません。
しかし、食堂スペースや冷蔵庫を設置してお弁当や軽食などの食事を置いておく委託型であれば、中小企業でも導入できます。
最小限の設備で始められるので容易に導入でき、コストや手間を抑えた社員食堂の導入が実現できるでしょう。
非課税制度を活かして社員食堂を導入する際の注意点
企業側・社員側の双方にさまざまなメリットが得られる社員食堂は、多くの企業が導入している福利厚生です。
非課税制度を最大限に活かして社員食堂を導入するための、注意点やポイントについて見ていきましょう。
企業負担額と社員負担額の設計を間違えない
食事補助を非課税で計上するには、「社員負担額が半額以上」の運用を崩してはいけません。
例えば、企業負担額と社員負担額を正しく設計しても、出張が多い企業は利用回数が減る可能性があり、ズレが生じるかもしれません。
食事の価額・企業負担額・社員負担額を都度集計できる状態にしておくと、条件を満たしているかすぐに確認できるでしょう。
給与課税にならない運用ルールを確認する
非課税制度を活用して社員食堂を導入しても、給与課税にならない運用ルールを理解していないと課税対象になる可能性があります。
給与課税にならないためには、以下の条件を満たす必要があります。
・現物支給
・食事価額の50%以上を社員や役員が負担している
・会社負担額が月7,500円(税別)以内
ルールを把握しておくのは、安心して運用するためにも必須です。
導入前に税務・運用の両面を整理しておく
社員食堂は、経費計上の条件をクリアしていないと非課税制度を活用できません。
社員食堂を導入する前には、税務と運用の両面を理解し、整理しておくことが大切です。
税務や運用は基礎となる土台であり、整えたうえで導入すれば高い節税効果の発揮にもつながります。
まとめ
食事補助の非課税枠が税別3,500円から7,500円へ引き上げられ、2026年4月1日から適用されています。
非課税枠の引き上げの適用は、食事補助の導入や見直しを検討するチャンスです。
社員食堂の導入は、食事補助の非課税制度と相性が良いことでもおすすめの支給方法。
社員食堂を導入する際の注意点をしっかりと理解したうえで、非課税制度のメリットを最大限に活かしましょう。

1973年 京都府城陽市で創業
社員食堂の運営を通じて顧客の人財確保と福利厚生制度の充実に貢献。
「食文化の向上」を企業理念とし、給食を価値ある食事にしていき、深い信頼と絆でさらに長くお付き合い頂ける企業を目指す。
◆事業内容◆
事業所や厚生施設、官公庁の庁舎、研修所における社員食堂及び、大学や高等学校専門学校 の学生食堂を運営。中小企業(30~40人の小規模事業所等)の 社員食堂事業を新事業として展開。レトルト事業開始。
主な得意先:HILLTOP株式会社(京都府)、株式会社神戸製鋼所、京セラ株式会社、京都産業大学、学校法人履正社、キユーピー醸造株式会社、キリンビール株式会社、他多数
◆実績・メディア掲載◆
ダイアモンドオンライン HILLTOP株式会社(京都府)様 取材
大阪中小企業投資育成株式会社 投資先企業
近畿経済産業局 関西企業フロントラインNEXT 新事業展開成功事例として取り上げられる

