税金についての話題になると、詳しい人とほとんどよく知らない人に分かれてしまいがちです。

その税金の中でも、軽減税率は消費税増税の際に話題になったので、知っている人は多いですよね。
それでも、社員食堂は軽減税率として適用されるのか?と言われたときに、正しく答えられる人はとても少ないのではないでしょうか。

このことについて少し詳しくなるだけで、よりお得に社員食堂を利用することができるようになので、今回は少し複雑ですが、軽減税率をはじめとする社員食堂の税金の仕組みについて、見ていきたいと思います。

軽減税率ってなに?

「軽減税率」とは、消費税が10%になった際に、生活の負担を減らすために飲食品と新聞を中心に8%に税を軽減する制度のことです。

参考:知ってほしい軽減税率のこと

しかし日常的な食品と新聞紙が対象となっていて、外食やお酒といったような贅沢を目的とした食品は残念ながら10%のままであり、軽減されることはありません。そして外食でもテイクアウトのように持ち帰りできるものは8%減税した対象で購入することができますが、コンビニなどにあるお店のテーブルを使ってイートインをした場合は、やはり10%に税率がなってしまいますので、よくイートインを使っているという人は、このことを知っておいた方がいいかもしれません。

社員食堂・学生食堂の軽減税率は?

社員食堂や学生の食堂についてはどうなるのでしょうか?
先に結論を言ってしまうと、レストランなどの外食と同じお店で食べる形式と判断されるので、残念ながらこちらも税率は軽減されません。
社員食堂での食事は10%の消費税がかかります。

しかし社員食堂も学生食堂も前述したイートインの形式ではなく、持ち帰る形式で販売されているものについては8%の税率で購入することができるので、ただでさえ安価な食事をだいぶお得に買えると言えるでしょう。

学校給食・老人ホームの軽減税率は?

それでは、学校給食・老人ホームの食事では軽減税率の対象となるのでしょうか。

こちらはテイクアウトではなくイートイン形式に近いのですが、一定の条件の下おいては、軽減税率が適用されます。
具体的にいうと、1食当たりの食事が640円以下、つまりは1日当たりの累計となる食事の金額が1,920円以下の場合にのみ、軽減税率が適用されます。
これらはお店で食べているのではなく、生徒や老人達のプライベートスペースで食べているので、そう判断されているということもあるのでしょう。

参考:国税庁消費税の軽減税率制度に関するQ&A

 

老人ホーム

 

 

社員食堂代が給与課税にならないためには

 

社員食堂代が給与課税にならないためには一定の条件があります。
給与についてのみが対象となっている思われる給与課税ですが、実は物などの金銭以外についても税金がかかってしまいます。
しかし社員食堂の給与課税には特定の条件でのみ例外があります。
社員食堂の食事代が給与課税の対象とならない条件は以下2つです。

①社員が食事代の半分以上を負担

かつ

②会社側の負担額が一人当たり月3500円(税抜)以下

ここでいう食事代とは食材費や調味料など、食事を作るためにかかった費用の合計額のことをいいます。

例えば、月の食事代が総額5,000円で社員が2,000円分の支払い、企業が3,000円を負担したとします。
この場合、福利厚生費として認められる上限は2,000円で残りの1,000円には給与の一部として所得税と住民税の課税対象となります。

次に、月の食事代が8,000円となった場合はどうなるのでしょうか?
この場合、写真と企業が半分の各4,000円を負担したとすると、会社が負担した4,000円のうち3,500円までが福利厚生費として認められ、残りの500円に所得税と住民税が課せられることになります。

 

まとめ

少々わかりにくい社員食堂の税金にまつわる話を紹介しましたが、どうでしたでしょうか?

運営側としては非常にコストのかかる社員食堂ですが、現在は委託業務外部委託型の社員食堂のサービスが広く普及し、需要も年々高くなっているので、それを利用してコストを浮かすという方法もあります。

そして、給与課税の例外を取り入れることによって、費用節約もできるため、これから社員食堂の導入を考えている場合は、一度、業者に相談してみるのをおすすめします。

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